「フィルが突然失われたり、知らないうちに警察に提出されたり」 の方が問題。 @wired_jp

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『Google Drive』のファイルは誰のもの?

Google社が開始した新しいストレージ・サーヴィス『Google Drive』
利用規約には、ユーザーはGoogle社に、アップロードしたコンテンツを使用する権利を付与すると書かれている

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Google Driveのプライヴァシー設定画面

Google社は新しいストレージ・サーヴィス『Google Drive』を開始した
しかし、その利用規約と、同社が最近実施したプライヴァシー・ポリシー変更(日本語版記事)が、同社がユーザーのファイルの所有権を主張しているのかどうかという点に関して苛立ちの声が高まっている

『The Verge』は、4つの主なクラウド・ストレージ・サーヴィスの利用規約を比較した記事を掲載した
4つとは、『Dropbox』、『iCloud』、『Microsoft SkyDrive』、そしてGoogle Drive

それによると、どのサーヴィスもユーザーがアップロードしたファイルの所有権が自社にあると主張しているわけではないという
ただし、いくつかのメディアはGoogle利用規約にある文章に注意を呼びかけている
その文章には、ユーザーはGoogle社のサーヴィスにアップロードしたコンテンツを使用する権利をGoogle社に付与すると書かれているのだ
正確にいえば、コンテンツを「使用、ホスト、保存、複製、変更、派生物の作成(たとえばGoogleが行う翻訳、変換、またはユーザーのコンテンツが本サービスにおいてよりよく機能するような変更により生じる派生物などの作成)、(公衆)送信、出版、公演、上映、(公開)表示、および配布」する権利を、ユーザーはGoogle社に付与することになる[文章はGoogle利用規約の日本語版より]

だたし、The Vergeが指摘しているように、他のサーヴィスも似たような包括的な条項を設けている(場合によってはGoogle社よりさらに包括的だ)
これらのサーヴィスは、つまるところユーザーのコンテンツを、そのサーヴィスに寄与する形でのみ使用することを意図している

もっとも、電子フロンティア財団(Electronic Frontier Foundation、EFF)のレベッカ・ジェスキーは、Google利用規約における次の文章に注意を喚起する
「このライセンスでユーザーが付与する権利は、本サービスの運営、プロモーション、改善、および、新しいサービスの開発に目的が限定されます」
このプロモーションとはどういう意味だろう?

Google社の統合プライヴァシー・ポリシーでは、ユーザーの情報を、「(Google社のサービスの)提供、維持、保護および改善、新しいサービスの開発」以外のことを行うために利用することはなく、それ以外の用途で情報を利用する場合にはユーザーの同意を求めると書かれている
ただし、ファイルを一般公開されるように設定した場合は、Google社サーヴィスのプロモーションに使用することに同意したとみなされる
つまり、あるユーザーが写真をアップロードして、公開に設定した場合、Google社はこれを自社の宣伝に使いうるのだ

初期設定で(友人にのみ公開するなどの)プライヴァシー設定を施したファイルはそのように扱われることが利用規約から読み取れるので、Google社がユーザーの個人ファイルをバナー広告としてインターネット上にばらまくようなことはなさそうだ
ただし、Google社のどれかのサーヴィスでファイルを一般公開すれば、理屈の上ではプロモーションの材料として利用されてしまう可能性がある
インターネットの上での「公開」というのは要注意であり、ブログに掲載された家族写真がチェコスロバキアで宣伝広告用の写真に使われたというが想起される

一方、EFFのジェスキー氏は、Google社自身が行うことよりむしろ、同社が「行わせられること」に注意を払うべきだと指摘する
つまり、(『Megaupload』が強制閉鎖された時のように、)クラウドに保存しておいたファイルが突然失われたり、ユーザーの知らないうちに警察等に提出されたりする可能性があり、そういった問題が見落とされているというのだ

TEXT BY CASEY JOHNSTON
TRANSLATION BY ガリレオ -佐藤 卓

原文(English)

2012年4月27日

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